学術振興センター利用条件

学術事務センターと貴団体との委託契約条件

1. 委託団体(貴団体)が、学会等の非営利団体であり政治結社でないこと。

2. 原則として貴団体会員が100名以上であること。

3. 貴団体又は関連団体の役員のみならず会員又は所属員に暴力団等の関係者がいないこと。

4. 委託契約は、当初は三か月として双方に検討をする時間を設ける。その後は一年契約とする。中途解約も相互に認める。

5. 当然に委託契約には、貴団体と当センタ―との合意が必要ですが、当センターにおいて契約審査をさせて頂きます。審査の上でお断りする場合もあります。

6. 事務連絡が密に取れること。

7. 当センター内に事務局を置く場合は別途審査を要します。

8. 貴団体との連絡は原則として電子メールで行います。

その他、ご相談下さい。

(参考)
学会とは!
当センターにおける学会とは下記の条件を満たしている団体を言います。
① 会員の過半数が研究者であること。
② 役員の過半数が研究者であること。
③ 会費を徴収し会員の総意で運営されていること。
④ 毎年、定期に学術研究の集会を開催していること。
⑤ 毎年、定期に学術ジャーナルを発刊していること。
⑥ 継続して三年以上運営されていること。
⑦ 目的が営利でなく学術振興であること。
⑧ 役員、会員に暴力団等関係者がいないこと。
⑨ 会員数が100名以上であること。

学会以外の非営利団体の場合は、NPO法人又は下記が条件です。
① 目的が営利でなく社会貢献が明記されていること。
② 役員、会員に暴力団等関係者がいないこと。
③ 会員の総意で運営されていること。
④ 継続して三年以上運営されていること。